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刑事事件 (勾留前弁護など)

刑事事件 (勾留前弁護など)

一日も早い身体拘束からの
解放を目指します

逮捕され48時間から72時間の逮捕時間の後、裁判所が「勾留」を認めると10日から20日の身体拘束が続きます。
証拠隠滅や逃亡をするような人ではないと考えられる場合であっても、そう考えられる理由が裁判官に伝わらないと簡単に勾留されてしまいます。一度勾留されてしまうと長期間身体を拘束され、その後の社会生活にも大きな影響が生じます。
当事務所では、検察官が裁判所に勾留を請求する前の活動に力を入れています。
ご相談から勾留請求されるまでの間の限られた時間内で、できる限り依頼者に有利な情報を集め、それを検察官や裁判官に的確に伝えることで、勾留を阻止できることもあります。
逮捕直後は迅速な初動が求められますので、早めに弁護士にご相談ください。

弁護士費用の目安

【起訴前弁護(勾留された場合も含む)】
着手金
30万円~
報酬金(起訴前の釈放された場合にのみ発生します。)
30万円~
接見日当 5回目以降
1回3万円
接見等禁止全面解除
3万円~
【起訴後弁護】
着手金
30万円~
報酬金・無罪の場合
100万円~
報酬金・一部無罪(認定落ち含む)の場合
50万円~
報酬金・検察官の求刑よりも減額又は執行猶予の場合
30万円~
接見日当 起訴後の接見3回目以降
1回3万円~
出廷日当 公判4回目以降
1回5万円~
※打ち合わせ・公判前整理手続きは1回3万円~
保釈報酬
20万円~

※いずれも消費税別。
※遠方に出張・出廷が必要な場合、日当が発生します。また、実費は別途請求させていただきます。
※具体的な弁護士費用は、委任契約によって定めます。弁護士費用は事案の難易度により変動する場合があります。

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