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ホテルに6泊で勾留請求却下(最近のニュースから)

 

 

 富山市で発生した殺人の嫌疑で逮捕された男性について、富山簡易裁判所が勾留を却下したとの報道がありました(YAHOO!ニュース(北日本放送))。

 まず、死体遺棄の嫌疑で逮捕され、裁判所は一度勾留を認めたものの弁護人の準抗告(不服申立て)を経て、地裁が勾留請求を却下しました。

その後、殺人の嫌疑で再逮捕されましたが、富山簡裁は検察官の勾留請求を却下し、富山地裁は検察官からの準抗告(不服申立て)も棄却しました。

 逮捕前に、県警が手配したホテルに男性を宿泊させ6夜にわたって長時間の取調べをしたことが違法と判断されたようです。

 殺人という重大な事件においても、裁判所が逮捕・勾留の違法性について適正に判断した点に大きな意義があると考えます。

 

 

 捜査機関は、「任意の出頭を求め、これを取調べることができる」とされています(刑事訴訟法198条1項)。いわゆる任意出頭任意取調べを認めた規定です。

 捜査機関としては、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるときは、裁判所の発した逮捕状により逮捕することができますが(刑訴法199条1項)、嫌疑が十分とはいえない段階では逮捕できませんので、任意取調べを求めることがあります。

任意取調べは「任意」ですから「強制手段による」ものであってはならず、事実上の身体拘束(実質逮捕)に至っている場合は違法となります。

また、事実上の身体拘束にまでは至っていなくても、諸般の事情から「相当性」を欠く場合にも違法となります。

そして、逮捕前の任意捜査が違法となる場合、その後の逮捕にも違法があると判断され、勾留請求が却下されます。

 

 宿泊施設に宿泊させた上での取調べ手法については、過去に最高裁で争われたこともあります。高輪グリーンマンション事件という著名判例です(最判昭和59年2月29日)。

 同事件では、富山市の事件よりも少ない4夜にわたる宿泊での取調べが問題となりました。

 最高裁は、捜査官がホテルに同宿したり張り込んで被疑者の動静を監視したことなどを考慮すると「捜査官の意向にそうように、宿泊を伴う連日にわたる長時間の取調べに応じざるを得ない状況に置かれていたものとみられる一面もあり、その期間も長く、任意取調べの方法として必ずしも妥当なものであったとは言い難い」としています。ただし、結論としては、「違法とまでは断じ難い」としており、これが限界事例だったと考えられます。

 

 富山市の事件の詳細はわかりませんが、限界事例と考えられる高輪グリーンマンション事件よりも2泊も多くホテルに宿泊されていることからすると、捜査機関は違法と判断される可能性の高い捜査手法をあえてとったといえます。

 この事件では、弁護人が身体拘束の初期の段階で、勾留決定に対する準抗告という方法により裁判所に違法捜査の存在を訴えたからこそ、裁判所が改めて令状審査を行い勾留請求が却下されるに至りました。

早い時期からの勾留を争う弁護活動はやはり重要です。

 

 なお、死体遺棄の嫌疑で直ちに起訴されたとも報じられています。報道内容から正確なところはわかりませんが、おそらく求令状起訴による被告人勾留によって身体拘束は継続しているものと思われます。

 

大阪弁護士会所属 弁護士 永井 誠一郎


 
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