未払賃金の時効が変わります!
今年の国会で、残業代などの未払賃金の時効を2年から5年(当面3年)へと改正する改正法案が提出されました。本国会で可決されれば2020年4月1日以降が支払日の給与に改正法が適用されます。
しかし、改正後も、改正前が支払日だった賃金については2年で時効消滅するのでご注意ください。大切な権利を失わないためにも早めに弁護士にご相談ください。
〇 現在の時効は2年!早急に動かないと権利を失ってしまう
現在、残業代を含む未払賃金の請求権は2年の時効で消滅することとされています(労働基準法115条)。つまり、2年以上前にした残業代については、後で請求することができなくなってしまうのです。
そのため、2年以上の長期にわたって慢性的な時間外労働を繰り返してきた方は、毎月、時効によって権利を失い続ける状況にあります。
ご相談を受ける弁護士としても、依頼者の大切な権利を時効で消滅させてしまわないよう、迅速に行動することが求められます。私自身の経験としても、依頼者がご相談に来られた時点で既に時効によって何年分もの請求権が失われていることが多く、やりきれない思いをしてきました。
〇 法改正で時効期間が3年に?
2020年4月1日から新しい民法が施行されます。新しい民法では債権の時効は原則5年と定められています。
未払賃金以外の債権の時効が5年になるのに未払賃金だけ2年としておく理由はありません。
そこで労働基準法の時効期間についても議論がなされ、2020年以降は3年との改正案が今年の国会で提出されました。順調に本国会で可決されれば、2020年4月1日以降の賃金からは「3年」へと改正されます。
他の債権が5年であれば未払賃金だけ3年とすることに理由はないように思えます。改正法案も「5年」とした上で経過措置により「当面の間は3年」という定め方をしています。これは、時効が長くなると困る経営側が大反対したことに厚労省側が配慮した結果のようです。あくまで「当面の間」ですので、法改正の約5年後に時効期間の見直しの検討を行うこととしています。
〇 まだまだ2年です。ご注意ください
これからご相談に来られる方に注意して頂きたい点としては、時効が3年に延びるのは2020年4月1日より後の支払日の給与からということです。それ以前の支払日の給与は2年で時効消滅します。
例えば、2020年8月に未払残業代を請求する場合に請求できるのは2018年8月分から2020年7月分までの2年分だけです。今年の4月以降に請求するとしても、それ以前に働いた分については2年で次々と時効にかかってしまうのです。
残業代を払ってもらえず悩んでいる方は、法改正で3年になったからと先延ばしせず、早めに弁護士にご相談することをおすすめします。
改正法案のポイント
・賃金請求権の消滅時効期間(2年)は令和2年4月施行の改正民法と同様に5年に延長(ただし経過措置で当面の間3年)
※退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)は現行と変わりません
・消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化(※)
・賃金台帳等の記録の保存期間(2年)について5年に延長(ただし経過措置で当面の間3年)
・割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について5年に延長(ただし経過措置で当面の間3年)
・施行日は令和2年(2020年)4月1日
・改正法は施行日以後に賃金支払日が到来する賃金債権について適用
・政府は法改正の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは、その結果に基づく措置を講じる(5年後の見直し)
大阪弁護士会所属 弁護士 永井 誠一郎
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